名古屋高等裁判所 昭和42年(行コ)13号 判決 1969年11月27日
名古屋市緑区鳴海町町字京田一二番地
控訴人
株式会社 米増商店
右代表者代表取締役
近藤兼幸
右訴訟代理人弁護士
福岡宗也
同
田畑宏
同市熱田区花表町一丁目
被控訴人
熱田税務署長
浜野律治
右指定代理人(名古屋法務局訟務部長)
中村盛雄
同(名古屋法務局訟務部第二課長)
野々村昭二
同(名古屋法務局法務事務官)
老籾貞雄
同(名古屋国税局大蔵事務官)
中野長夫
同(同右)
植田栄一
同(同右)
高田和
右当事者間の昭和四二年(行コ)第一三号法人税審査決定取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり裁判する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和三六年一二月二七日付をもつてなした、控訴人の自昭和三五年七月一日至昭和三六年六月三〇日事業年度の所得金額を二八四万二、八〇〇円とした更正決定(ただし、名古屋国税局長の昭和三八年七月一八日付審査決定により、右所得金額は二二五万五、七一九円と変更された)のうち、所得金額二六万一、八五六円を越える部分は、これを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用および書証の認否は、左記に訂正するほか原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
(一) 原判決六枚目表四行目に「銀行勘定期末残高」とあるを「銀行勘定帳の期末残高」と、一六枚目の表二行目および裏三枚目に「銀行勘定残高」とあるをいずれも「銀行勘定帳残高」と、それぞれ訂正する。
(二) 原判決六枚目裏九行目に「八〇、八五一、二二九円」とあるを「八〇、九五一、二二九円」と訂正する。
理由
当裁判所の判断によつても、本件更正決定のうち本件審査決定により維持された部分は適法であるから、その一部取消を求める控訴人の請求は失当である。
その理由は、左に附加、訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
(一) 控訴人は、被控訴人が本訴係属後違法な方法で収集した証拠に基づき、控訴人備付の帳簿に不符合があると主張するに至つた旨主張するが、かかる主張事実を認めるに足る証拠はない。
(二) 原判決理由中四(七)(1)のうち、「昭和三三年六月当時、」(原判決三〇枚目表八行目)とあるを「昭和三三年六月以降、」と、「耐用年数五年(昭和三三蔵令第五五号、固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令別表一)」(原判決三〇枚目表一〇―一一行目)とあるを耐用年数五年(昭和三六年大蔵省令第二一号による改正前の昭和二六年大蔵省令第五〇号、固定資産の耐用年数等に関する省令第一条、別表一のうち「車りよう及び運搬具、自動車、その他、三輪車、貨物自動車」の項)と、「償却率〇・三六九(右令別表一〇)」(原判決三〇枚目裏一行目)とあるを「償却率〇・三六九(同令第五条、別表七)」と、「月割分(所得税法施行細則第二条第一項第一号第二項)」(原判決三〇枚目裏二行目)とあるを「月割分(昭和三四年大蔵省令第二三号による改正前の所得税法施行細則第二条第一項第一号、第二項、同令による改正後の同細則第二条第一項第二号、第三項)」と、「償却率〇・四三八(右令別表一〇)」(原判決三一枚目表一行目)とあるを「償却率〇・四三八(昭和二八年政令第九一号による改正後の昭和二二年勅令第一一一号法人税法施行規則第二一条の五、昭和三六年大蔵省令第二九号による改正後の固定資産の耐用年数等に関する省令第五条、別表一〇)」と、同(3)のうち「計算方法により計算すると」(原判決三二枚目表二―三行目)とあるを「計算方法により(ただし、弁論の全趣旨によれば控訴人は本件事業年度において右オート三輪車につき減価償却を実施しなかつたことが認られるから、昭和三四年大蔵省令第二四号による改正後の法人税法施行細則第三条により、控訴会社設立後の償却範囲額は零となる)計算すると」と、それぞれ訂正する。
したがつて右と同一結論に達した原判決は結局相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきである。
よつて、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 福島逸雄 裁判官 広瀬友信 裁判官 大和勇美)